下諏訪町議会 2008-03-03 平成20年 3月定例会−03月03日-01号
け付け、第2号では広域連合で賦課された保険料の額にかかわる通知書の配付、3号では保険料の徴収猶予にかかわる申請書の窓口での受け付け、第4号では徴収猶予の申請に対する県広域連合が行う処分通知の配付、第5号では保険料の減免にかかわる申請書の窓口での受け付け、第6号では減免の申請に対する県広域連合が行う処分通知の配付、第7号では保険料に関する申告書の提出の窓口での受け付け、第8号では広域連合で賦課する暫定賦課額
け付け、第2号では広域連合で賦課された保険料の額にかかわる通知書の配付、3号では保険料の徴収猶予にかかわる申請書の窓口での受け付け、第4号では徴収猶予の申請に対する県広域連合が行う処分通知の配付、第5号では保険料の減免にかかわる申請書の窓口での受け付け、第6号では減免の申請に対する県広域連合が行う処分通知の配付、第7号では保険料に関する申告書の提出の窓口での受け付け、第8号では広域連合で賦課する暫定賦課額
第8号では、広域連合で賦課する暫定賦課額の修正の申し出に対する窓口での受付。 第9号では、第1号から第8号までの事務に付随する事務も岡谷市が行うものと規定されております。 第3条は、保険料の徴収について、岡谷市が保険料を徴収すべき被保険者について規定したものであります。 第1号については、岡谷市に住所を有する被保険者。
第13条は、徴収の特例に係る税額の修正の申し出等で、第1項は暫定課税により賦課した場合、本来の算定税額が前年度の国民健康保険税額の半分に満たないと想定されるときは、暫定課税の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、暫定賦課額の修正を申し出ることができるように規定を設けるものです。